資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。 実際に家族信託の案件を取り扱っている司法書士は少ないとおもいます。 ご興味のある方は当事務所へお気軽にご相談ください。 初回相談は無料です。